この記事で学べること
- エンティティリストから削除されるとは、どういうことか
- 削除を追えていないと、実務で何が起きるか
- 社名だけの照合では足りない理由
- 削除を決める仕組み(追加より削除のほうが難しい理由)
最初に、これは米国のリストです
エンティティリストは、米国のEAR(輸出管理規則)にあるリストです。
日本の「外国ユーザーリスト」とは別のものです。名前が似ているので混ざりやすいのですが、作っている国も、載る基準も、載ったときの効果も違います。
日本の会社に関係するのは、米国原産の品物を扱うときです。米国の品物は日本に来たあとも米国のルールがついてくるため、取引相手がこのリストに載っていないかを見る必要があります。



2026年8月24日、米国BIS(商務省 産業安全保障局)が、エンティティリストに関する規則を2本、同じ日に出しました。どちらも2026年8月21日施行です。
- 1本目:中国(香港)向けに掲載されている先について、住所2件をリストから削除
- 2本目:トルコ向けの1社をリストから削除
どちらも「追加」ではなく「削除」です。
- いつから:2026年8月21日 施行(連邦官報への掲載は8月24日)
- 誰に影響するか:米国原産の品物・技術を扱い、取引先をエンティティリストで照合しているすべての会社
- やること:自社のスクリーニングリストを、削除ぶんも含めて更新する
削除を追えていないと、何が起きるか

輸出管理では「見落として出してしまう」ことばかりが心配されます。もちろんそれが最悪です。
でも、逆側の失敗もあります。
削除されたのに古いリストを使い続けると、もう制限がかかっていない相手を止め続けることになります。
- 受注できたはずの取引を断る
- 取引先に「おたくは規制対象だ」と誤って伝えてしまう
- 社内の審査に、要らない時間をかけ続ける
これは会社の損失であり、相手にも失礼です。
輸出管理の部門は「止めるのが仕事」と思われがちですが、止めなくてよいものを通すのも、同じくらい大事な仕事です。
社名だけの照合では足りません

今回の1本目が、この点をよく表しています。
削除されたのは会社そのものではなく、その会社に紐づいていた住所2件でした。会社の掲載は残っています。
つまり、エンティティリストは「社名」だけで管理されていません。
- 社名
- 別名(同じ相手が別の呼び方で載っていることがあります)
- 住所
この3つがセットで載っています。だから、住所だけが消えるということが起こります。
実務でいうと、こうなります。
□ 相手の社名で照合している → それだけでは足りない
□ 相手の住所も見ているか
□ 別名(英語表記のゆれ・旧社名)も見ているか
□ 「同じ社名でも、住所が違えば扱いが違う」ことがあると分かっているか
同じ会社名でも、住所によって扱いが違うことがあります。 ここは社名照合だけのチェックでは絶対に拾えません。
なお今回の削除は、2025年11月に行われた関連会社の削除と別名6件の削除に続くものだと、規則のなかで説明されています。ひとつの掲載が、何回かに分けて少しずつ整理されていくことがある、ということです。
誰が、どうやって削除を決めるのか
削除を決めているのは、ERC(エンドユーザー審査委員会)という組織です。
構成は、商務省(議長)・国務省・国防省・エネルギー省の代表で、必要に応じて財務省も加わります。1つの省庁だけでは決めません。
そして、ここが面白いところです。
- リストに追加する決定:多数決
- リストから削除・修正する決定:全会一致
載せるより、外すほうが難しいという設計になっています。1つの省庁でも反対すれば、削除されません。
「一度載ると簡単には消えない」と言われる理由が、ここにあります。
削除を求める道はあります
「載ったら終わり」ではありません。
EARの第744.16条に、掲載された側が情報を出して、見直しを求める手続きが定められています。今回の削除も、この規定に基づいて出された情報をERCが審査した結果です。
審査の進め方は、EARの第744編の補足資料5に書かれています。
時間はかかりますし、全会一致が要ります。 それでも、道そのものは用意されています。
事前の意見募集なしで、いきなり効力が出ます
もうひとつ、日本の感覚と違うところがあります。
米国の規則は、ふつう案を公表して意見を集めてから確定します。ところがエンティティリストの変更は、その手続きを踏まずに最終規則として出せます。
根拠は2018年輸出管理改革法(ECRA)の第1762条(a)です。
実務への意味は、はっきりしています。
「そろそろ変わりそうだ」という予告が出ません。 気づいたときには施行されています。だから定期的に見にいくしかありません。
明日からやること
① 更新の頻度を決める
□ エンティティリストを何日おきに更新するか、決まっているか
□ 決まっていないなら、まず「月1回」と決める
□ 更新した日を記録に残しているか
頻度が決まっていないルールは、運用されていないのと同じです。
② 「追加」だけでなく「削除」も反映する
更新作業が「新しく載った先を足す」だけになっていないか、確認してください。
消えたものを消す作業も、同じ更新の一部です。
③ 照合の項目を増やす
社名だけで照合しているなら、住所と別名を加えてください。今回のように住所単位で動くことがある以上、社名照合だけでは判断を誤ります。
まとめ
- 2026年8月24日、米国BISがエンティティリストの規則を2本同時に公表(2026年8月21日施行)
- 内容はどちらも削除(中国・香港向けの住所2件と、トルコ向けの1社)
- 削除を追えていないと、止めなくてよい取引を止め続けることになる
- エンティティリストは社名・別名・住所で管理されている。社名だけの照合では足りない
- 削除を決めるのはERC(商務・国務・国防・エネルギーの各省。必要に応じ財務省)
- 追加は多数決、削除は全会一致。載せるより外すほうが難しい
- 掲載された側が見直しを求める手続きはEAR第744.16条にある
- エンティティリストの変更は事前の意見募集なしで施行される。予告はない
さて、自社のスクリーニングリストを最後に更新したのはいつでしょうか。
そして、その更新は「消えたものを消す」作業まで含んでいたでしょうか。


※ 本記事は、米国商務省 産業安全保障局(BIS)が連邦官報に掲載した最終規則「Revisions to the Entity List」および「Removal From the Entity List」(いずれも2026年8月24日掲載・2026年8月21日施行)によります。米国の規制であり、日本の外国ユーザーリストとは別の制度です。 掲載・削除された個別の企業名は本記事では扱っていません。実際の照合にあたっては、EAR第744編 補足資料4の最新版をご確認ください。制度は今後も改正されることがあります。
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