de minimis(デミニミス)ルール、外国製品に含まれる米国原産品の割合が一定未満なら、その外国製品はEARの対象外になる、という考え方です。
日本語の解説では「25%」と紹介されることが多いのですが、それだけではありません。
条文を見ると、2つのルールが並んでいます。
| ルール | 条番号 | しきい値 | 適用できる仕向地 |
|---|---|---|---|
| 10% De Minimis Rule | §734.4(c) | 10% | 世界のどの国へでも |
| 25% De Minimis Rule | §734.4(d) | 25% | E:1・E:2以外 |
そして、もっと危ない落とし穴があります。
de minimisが「一切適用されない」品目が、条文に列挙されています。
含有率が5%でも、その品目に当たればEARの対象のままです。割合を計算する前に、除外リストを確認する。これが正しい順番です。


この記事を読むと、あなたの判断はこう変わります
- 仕向地からしきい値を決めるという正しい順番が身につきます
- 除外品目を先に確認することで、計算の徒労を避けられます
- ソフトウェア・技術が絡む場合の固有の注意を把握できます
- de minimisで外れてもエンドユーザー規制は別という点を押さえられます
この記事で扱うこと
この記事の後半では、判断の手順に落とし込みます。
- E:1・E:2とは何か:イラン・北朝鮮・シリア(E:1)/キューバ(E:2)。この4か国が分岐点
- 判断の4ステップ:仕向地 → しきい値 → 割合算定 → 評価。なぜ仕向地から始めるのか
- ★de minimisが一切適用されない品目:条文(§734.4(a))から拾った除外例(ECCN 4A003のAPP超の外国製コンピュータ/3B993該当装置/0A919該当のmilitary commodities/SME FDPルール・Footnote 5 FDPルール関連 ほか)
- 算定方法は Supplement No.2:「なんとなく金額比」では根拠にならない。論点4つ
- ソフトウェア・技術の固有規定:単独提供の扱い/技術の混在(commingled)/License Exception ENCとの関係
- Entity List等との関係:条文が明示する「de minimisの規定にかかわらず禁止されうる」の意味
- 実務での6ステップ:除外確認を仕向地確認の直後に置く理由
- 記録に残す7項目:特に参照したeCFRの版(issue date)
2つのルールの違いは「どこへ送れるか」

条文の文言を見ると、違いがはっきりします。
10%ルール(§734.4(c))
the following reexports are not subject to the EAR when made to any country in the world
世界のどの国へでも適用されます。
25%ルール(§734.4(d))
... when made to countries other than those listed in Country Group E:1 or E:2
カントリーグループE:1・E:2以外の国に限られます。
「10%は世界中どこでも、25%はE:1・E:2以外」。
1. E:1・E:2とは何か

上の図のように、カントリーグループE(Part 740 Supplement No.1)はE:1=テロ支援国(イラン・北朝鮮・シリア)とE:2=一方的禁輸(キューバ)の2つです。
つまり
【イラン・北朝鮮・シリア・キューバ向け】
→ 25%ルールは使えない
→ 10%ルールのみ
【それ以外の国向け】
→ 25%ルールが使える
この4か国が分岐点です。
2. 判断の順番
① 仕向地を確認する
↓
② E:1・E:2(イラン・北朝鮮・シリア・キューバ)か?
→ はい → しきい値は 10%
→ いいえ → しきい値は 25%
↓
③ 自社製品に含まれる米国原産品の割合を算定する
↓
④ しきい値未満か?
→ 未満なら、EARの対象外になりうる
→ 以上なら、EARの対象
①から始めるのが確実です。しきい値が決まらないと、算定した数値をどう評価してよいか分かりません。
3. 最重要:de minimisが「一切適用されない」品目があります

ここが、実務でいちばん危ない落とし穴です。
§734.4(a)には、de minimisの適用が一切ない品目が列挙されています。
条文から拾うと、次のようなものです。
| 概要 |
|---|
| ECCN 4A003に定めるAdjusted Peak Performance(APP)を超える外国製コンピュータ |
| ECCN 3B993のパラメータを満たす装置 |
| ECCN 0A919に該当する外国製「military commodities」 |
| SME FDPルールに関連する、ECCN 3B001等の一定のパラメータを満たす品目 |
| Footnote 5 FDPルールに関連する、Category 3B の一定のECCNに該当する品目 |
| そのほか、条文に列挙された品目 |
これらは、米国原産品の割合が何%であっても、de minimisで外れません。
【危ない判断】
米国原産品の含有率 5% → 10%未満 → EAR対象外だ!
↓
実は §734.4(a) の除外品目だった
↓
de minimisは適用されない → EAR対象のまま
割合を計算する前に、除外リストを確認する。これが正しい順番です。
4. 算定方法は Supplement No.2 に
「割合をどう計算するか」は、感覚では決められません。
条文はこう案内しています。
See supplement no. 2 of this part for guidance on calculating values.
Part 734 の Supplement No.2 に、算定手順と報告要件が定められています。
算定にあたっては、次のような点が論点になります。
□ 何を分母とし、何を分子とするか
□ どの時点の価額を使うか
□ 米国原産のソフトウェアをどう扱うか
□ 技術が混在(commingled)している場合の扱い
「なんとなく金額比で計算した」では根拠になりません。 Supplement No.2 の手順に従ってください。
5. ソフトウェア・技術には固有の注意があります
条文には、ソフトウェアと技術に関する個別の規定があります。
たとえば
- 米国原産ソフトウェアが単独で(別々に)輸出・再輸出される場合、de minimis除外の対象にならず、EARの対象となる旨の規定
- 外国製技術に米国原産の規制技術が混在(commingled)している場合、de minimis除外に依拠する前に踏むべき手続きがある旨の規定
- License Exception ENCの分類を受けた米国原産品の扱いに関する規定
「貨物と同じ感覚でソフト・技術を扱わない」。
ソフトウェアや技術が絡む場合は、条文の該当箇所を直接確認してください。
6. Entity List等との関係

もう一つ、条文が明示している重要な点があります。
... may be prohibited notwithstanding the de minimis provisions of the EAR
de minimisの規定にかかわらず禁止されることがある。という趣旨です。
つまり、de minimisで外れたと思っても、エンドユーザー規制は別に効きます。
【誤解】de minimis で外れた → 何をしても自由
【正しい】de minimis はあくまで「EARの対象か」の話。
相手が誰かによる規制は別に効く
7. 実務での手順

① 仕向地を確認 → しきい値(10%/25%)を決める
↓
② §734.4(a) の除外品目に当たらないか確認 ★最重要
→ 当たれば de minimis は使えない
↓
③ 米国原産品の含有割合を算定
→ Supplement No.2 の手順に従う
↓
④ ソフトウェア・技術が絡む場合、個別規定を確認
↓
⑤ しきい値未満なら、EAR対象外になりうる
↓
⑥ ただしエンドユーザー規制は別に確認 ★
②を①の直後に置くのが実務上のコツです。除外品目なら、割合を計算する意味がありません。
8. 記録に残すこと
□ 仕向地と、適用したしきい値(10%/25%)
□ §734.4(a) の除外品目に当たらないことの確認
□ 米国原産品の含有割合と、算定の根拠
□ 算定に使った資料(部品表・価額データ・サプライヤー回答)
□ ソフトウェア・技術の扱い
□ エンドユーザー規制の確認結果
□ 参照した eCFR の版(issue date)★
版(issue date)の記録が特に重要です。EARは改正が頻繁なので、「いつ時点の条文で判断したか」が分からないと、後から検証できません。
まとめ
- de minimisは2種類。10%(§734.4(c))は世界のどの国へでも、25%(§734.4(d))はE:1・E:2以外
- E:1=イラン・北朝鮮・シリア/E:2=キューバ。この4か国が分岐点
- ★de minimisが一切適用されない品目がある(§734.4(a))。割合を計算する前に確認する
- 除外例:ECCN 4A003のAPP超の外国製コンピュータ、3B993該当装置、0A919該当のmilitary commodities、SME FDPルール/Footnote 5 FDPルール関連 ほか
- 算定方法はPart 734 Supplement No.2。感覚で計算しない
- ソフトウェア・技術には固有の規定がある。貨物と同じ感覚で扱わない
- de minimisで外れても、エンドユーザー規制は別に効く
- 記録には適用したしきい値と、参照したeCFRの版を残す
さて、自社で de minimis を検討したことがある場合、§734.4(a) の除外品目を確認していたでしょうか。
次回は、EAR判定の入口、ECCNの読み方を扱います。5桁の数字とアルファベットが何を意味するのか、原文から整理します。


※ 条文は eCFR Title 15 §734.4(2026年7月23日版)によります。EARは改正が非常に頻繁で、除外品目のリストも変わります。 実務では必ず eCFR で最新版をご確認ください。本記事は制度の枠組みを整理したものであり、個別事案の判断や割合の算定結果を示すものではありません。
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