2025年10月の改正で、輸出管理にHSコードが本格的に登場しました。

これまでHSコードは、通関のための番号でした。輸出申告に使うもので、該非判定とは別世界のもの。そう捉えていた方も多いはずです。

それが変わりました。通常兵器キャッチオール規制の特定品目が、HSコードで指定されるようになったのです。

つまり、通関のために調べた番号が、そのまま規制の判断に使えます。うまく仕込めば作業は減ります。放っておくと増えます。

みなとくん船長、これって作業が増えるんですか、減るんですか
あんぼう船長使い方しだいじゃな。うまく仕込めば減る
この記事は、現職で輸出管理・貿易実務に携わっている方に向けて書いています。

この記事を読むと、あなたの確認はこう変わります

  • 上二桁で足切りできるようになり、確認対象が大きく絞られます
  • 特定品目に当たりうる場合の四桁・六桁の使い分けが分かります
  • 部分品は本体と別のHSコードになりうるという落とし穴を回避できます
  • 製品マスタに仕込むことで、案件ごとの作業が「仕向地を見るだけ」に近づきます

有料部分でお渡しするもの

無料部分では「HSコードとは何か」「桁数の構造」というところまでを整理しました。ここから先の有料部分では、実際の引き方に落とし込みます。

  • 桁数の使い分けが決まっている:通常は上二桁(足切り用)、特定品目なら四桁・六桁(特定用)。粗く振り分けてから細かく特定する
  • 16項中欄の類の範囲を一覧化:第25〜40類/第54〜59類/第63類/第68〜93類/第95類。この範囲外なら確認終了。範囲外になる類も具体的に列挙
  • 特定品目12件と省令第14条の2の対応表:第一号〜第六号のどれに当たるか
  • 工作機械が6品目(第一号)を占める意味:扱う会社は一度洗い出せば自社の範囲が確定する
  • 実務での引き方5ステップ:HS確認 → 上二桁で足切り → 四桁確認 → 特定品目と照合 → 仕向地確認
  • 部分品の落とし穴:本体が該当しても部分品のHSコードは別。部分品単独輸出時の扱い
  • 製品マスタに持たせる4列:一度整備すれば案件ごとの作業が激減する
  • 改正で変わることを前提にした運用:特定品目もHSコード自体も改正される

対価に見合うかどうかは、上の中身でご判断ください。以下は、その入口となる無料部分です。


HSコードとは何か

HSコード=「輸出入する物品に世界共通で振られた分類番号」です。

構造はこうなっています。

番号は、3つの層でできている
番号は、3つの層でできている

上2桁が、4桁が、そして6桁目までが国際共通です。

上6桁までが国際共通で、それ以降は国ごとに細分されます。輸出申告では必ず使う番号です。

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