2025年11月14日に公布された改正のうち、本体部分は2026年2月14日に施行されました。
つまり、すでに5か月以上前の話です。
2025年11月14日 公布
2025年12月15日 ★事前受付開始
2026年 2月14日 ★施行 ← すでに経過
2026年 2月16日 許可が下りはじめる
改正の中身は「重要・新興技術に関する輸出管理品目等の改正」。抽象的な言い方ですが、政令レベルで新規追加された貨物は3つです。
そして経済産業省は、その3つを項番付きで公表しています。
| 貨物名 | 輸出令 貨物項番 |
|---|---|
| ペプチドの合成を行うための装置 | 3の2項(2)10 |
| 高エントロピー合金の粉/耐火性金属・その合金の粉 | 5項(20) |
| FPGAを組み込んだモジュール、組立品、装置 | 7項(10の2) |
3の2項(生物)・5項(先端材料)・7項(エレクトロニクス)、バラバラの分野に1つずつ入っています。
だから見落とされます。 1つの分野の担当者だけが見ていても気づけません。


この記事を読むと、あなたの実務はこう変わります
- 自社に影響があるかが、3分で判定できます
- 技術側の追加(見落としやすい)まで押さえられます
- 長納期案件の棚卸しの手順が手に入ります
- 次の改正で同じ見落としを繰り返さない仕組みが作れます
この記事で扱うこと
この記事の後半では、実務への落とし込みに入ります。
- 貨物の項番と省令条文の対応表:★番号は一致しない(5項(20)→第4条第17号 等)。表で引くしかない理由
- ★技術も同時に追加されている:外為令項番と省令条文の対応表。ペプチドだけ範囲が広い(「使用」まで/プログラムとその開発技術も対象)、他2つは「設計又は製造」でプログラム除外。この差が確認シートの作りに直結する
- ★3分でできる自社影響チェック:品目ごとのチェック項目。3Dプリンタ用金属粉/FPGAを部品として使っている完成品という、盲点になりやすい2つ
- 施行日をまたいだ案件の扱い:該非判定は輸出等を行う時点の法令で行う。長納期案件の棚卸し4ステップ。判定書に判定日がないと棚卸しができない
- ★「政令レベル」という但し書きの意味:項番が増えないタイプの改正(省令レベルのスペック変更)は気づけない。新旧対照表で確認する
- 確認シート・製品マスタ・取引審査・技術提供への反映項目
- なぜ「重要・新興技術」なのか:バイオ/先端材料/半導体。レジーム合意の反映なので、米国EARでも近い動きがあるとみてよい
- ★見落とさない仕組み:「施行日の1か月前にもう一度見る」をカレンダーに入れる
新しく規制対象になった3品目

上の図のとおり、ペプチドの合成を行うための装置(3の2項(2)10)、高エントロピー合金の粉/耐火性金属・その合金の粉(5項(20))、フィールドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだモジュール、組立品、装置(7項(10の2))の3つです。
3の2項(生物)・5項(先端材料)・7項(エレクトロニクス)、バラバラの分野に1つずつ入っています。
だから見落とされます。 1つの分野の担当者だけが見ていても気づけません。
1. 貨物の項番と省令条文(対応表)

公表資料に載っている対応です。
上の図のように、3の2項(2)10 → 貨物等省令 第2条の2 第2項 第10号、5項(20) → 第4条 第17号、7項(10の2) → 第6条 第10の2号、という対応です。
★項番と省令条文の番号は一致しません。 5項(20)が省令では第4条第17号、7項(10の2)が第6条第10の2号、対応を覚えようとせず、必ず表で引いてください。
2. 技術も同時に追加されています

ここを落とすと片手落ちです。貨物が追加されれば、対応する技術も追加されます。
上の図のように、ペプチド合成装置の技術は 外為令 3の2項(2)10/貨物等省令 第15条の3、高エントロピー合金の粉などの技術は 5項(20)/第17条第1項第3号、FPGA組込みモジュール等の技術は 7項(10の2)/第19条第1項第2号です。
★ペプチドだけ、技術の範囲が広いことに注目してください。
【ペプチド合成装置】
□ 設計・製造・使用のために設計したプログラム ← ソフトそのもの
□ 設計・製造・使用に必要な技術
□ ★上記プログラムの設計・製造・使用に必要な技術 ← ソフトを作る技術まで
【高エントロピー合金/FPGA】
□ 設計又は製造に必要な技術(★プログラムを除く)
→ 「使用」が入らない/プログラムは対象外
ペプチドは「使用」まで入り、プログラムも対象。他の2つは「設計又は製造」までで、プログラムは除外。
この差は、確認シートの作りに直結します。 3品目を1行にまとめて書くと、必ず事故ります。
3. 自社に影響があるか:3分でできる確認
① ペプチド合成装置(3の2項(2)10)
□ ペプチド合成装置を製造・販売しているか
□ 装置に組み込むソフトウェアを開発しているか ★プログラムが対象
□ ソフトの開発ツール・ライブラリを提供しているか ★「プログラムの設計に必要な技術」
□ 受託合成サービスで装置を海外へ持ち出すことがあるか
□ 大学・研究機関へ納入し、技術指導をしているか
創薬・バイオ関連の装置メーカーとソフトハウスが直撃します。
② 高エントロピー合金の粉/耐火性金属・その合金の粉(5項(20))
□ 金属粉末を製造・販売しているか
□ 3Dプリンタ(積層造形)用の粉末材料を扱っているか ★
□ 耐火性金属(タングステン・モリブデン・タンタル・ニオブ等)の粉を扱っているか
□ 粉末冶金の受託をしているか
□ 合金設計のデータ・ノウハウを海外へ提供しているか
★3Dプリンタ用の金属粉が要注意です。近年、材料側から扱いが広がった領域です。
③ FPGA組込みモジュール等(7項(10の2))
□ FPGAを組み込んだ基板・モジュールを製造しているか
□ 装置の制御基板にFPGAを使っているか ★完成品でも該当しうる
□ FPGAボードを評価用・開発用に海外へ送ることがあるか
□ 回路設計データ(ネットリスト等)を海外へ提供しているか
★ここが最も広く効きます。 条文が「モジュール、組立品、装置」まで及ぶため、FPGAを部品として使っている完成品も視野に入ります。
「うちはFPGAメーカーではない」は理由になりません。使っている側も確認が要ります。
4. 施行日をまたいだ案件をどう扱うか

半年経っているとはいえ、長納期の案件では今も問題になります。
【判断の基準】
□ 該非判定は「輸出等を行う時点」の法令で行う
□ 契約日ではない
□ 見積提出日でもない
つまり
2025年に契約
↓
2026年3月に出荷 ← ★施行後なので新項番で判定
↓
旧判定のまま出すと、無許可輸出になりうる
長納期案件の棚卸しは、いま一度やる価値があります。
【棚卸しの手順】
① 2026年2月14日以降に出荷予定 or 出荷済みの案件を抽出
② そのうち、3品目に関係しうるものを絞る
(ペプチド/金属粉/FPGA搭載品)
③ 該非判定の実施日を確認する
→ 2026年2月14日より前の判定なら、やり直す
④ 判定書を差し替え、記録を残す
③がポイントです。判定書に判定日が入っていないと、この棚卸しができません。判定日を書いていない会社は、ここで詰まります。
5. 「政令レベル」という但し書きの意味

公表資料には、こう書かれています。
対象品目の例(以下は政令レベルで新規追加となるもの)
「政令レベル」=輸出令別表第一に新しい項番が立ったもの、という意味です。
つまり
【この3件】
政令に新しい項番が立った = 分かりやすい変更
【これ以外にもある】
★省令レベルでスペックだけ変わったもの
★既存項番の中で条件が追加・削除されたもの
省令レベルの変更は、項番が変わらないので気づきにくいのです。
【例のイメージ】
改正前:位置決め精度 0.006mm 未満のもの
改正後:位置決め精度 0.008mm 未満のもの
↑ 項番は同じ。でも該当範囲が広がっている
「新しい項番が増えていないから影響なし」と判断してはいけません。
自社の該当項番について、新旧対照表で条文レベルの差分を確認してください。METIは改正のたびに新旧対照表を公表しています。
6. 確認シートへの反映
3品目を扱う可能性がある会社向けの、具体的な作業です。
【該非判定書】
□ 判定に使った法令の版(施行日)を記入する欄があるか ★
□ 2026年2月14日以降の判定であることを明示
【製品マスタ】
□ 3品目に該当しうる製品にフラグを立てる
□ FPGA搭載の有無を部品表から拾えるようにする ★
【取引審査】
□ ペプチド合成装置 → 用途に「創薬・研究」とあっても
需要者の確認は緩めない(生物兵器の懸念区分)
□ 金属粉 → 3Dプリンタ用途の需要者確認
□ FPGA → 最終製品の用途まで追う
【技術提供】
□ ★ペプチドは「使用に必要な技術」「プログラム」も対象
□ 装置の据付・保守・研修が技術提供にあたらないか
□ 他2品目は「設計又は製造」までで、プログラムは除外
★の3つが、今回いちばん抜けやすい点です。
7. なぜ「重要・新興技術」なのか
背景を押さえておくと、次に何が来るか読めます。
3品目を並べてみてください。
| 品目 | 分野 |
|---|---|
| ペプチド合成装置 | バイオ |
| 高エントロピー合金の粉 | 先端材料・積層造形 |
| FPGA組込みモジュール | 半導体・再構成可能な演算 |
いずれも、近年の技術動向で急速に用途が広がった領域です。
そして、これらは国際輸出管理レジームの会合での合意を反映したものです。公表資料にもこうあります。
国際輸出管理レジーム会合の合意等を踏まえ、輸出貿易管理令・貨物等省令等の改正を公布しました
つまり
レジーム会合で合意
↓
参加国が自国の法令に反映
↓
★同じ品目が、他国でも同時期に規制対象になる
米国EARでも、近い時期に同様の品目が動いている可能性が高いということです。日米両方を見ている会社は、EAR側の改正も併せて確認してください。
8. 次に備える:見落とさない仕組み

半年見落としていた、を繰り返さないための実務です。
【監視する場所】
□ METI「法令改正情報」
□ ★METI「施行日前の許可申請の受付について」
→ 新規追加品目が、施行前にここに出る
□ METI「新旧対照表」(省令レベルの変更はここでしか分からない)
【頻度】
□ 通常は月1回
□ 公布があったら、施行日をカレンダーに入れる
□ ★施行日の1か月前に、もう一度見る
★施行日の1か月前のリマインダー。これが効きます。
公布時に読んで「まだ先だ」と思い、そのまま忘れる。今回の3品目も、その形で見落とされているはずです。
まとめ
- 2026年2月14日に施行済み。公布は2025年11月14日、事前受付は12月15日から
- 新規追加は政令レベルで貨物3品目:ペプチド合成装置(3の2項(2)10)/高エントロピー合金の粉・耐火性金属の粉(5項(20))/FPGA組込みモジュール等(7項(10の2))
- 3の2項・5項・7項とバラバラの分野に1つずつ。1分野だけ見ていると気づけない
- ★技術も同時に追加されている。項番と省令条文の番号は一致しないので表で引く
- ★ペプチドだけ範囲が広い:「使用」まで入り、プログラムとその開発技術も対象。他2つは「設計又は製造」でプログラム除外
- FPGAが最も広く効く。条文がモジュール・組立品・装置まで及ぶので、使っている側も対象になりうる
- 該非判定は輸出等を行う時点の法令で行う。長納期案件の棚卸しを
- 判定書に判定日がないと棚卸しができない
- 「政令レベル」=項番が増えたもの。省令レベルのスペック変更は項番が変わらず気づきにくい。新旧対照表で確認する
- 3品目はバイオ・先端材料・半導体。レジーム合意の反映なので、米国EARでも近い動きがあるとみてよい
- 仕組みとして「施行日の1か月前にもう一度見る」をカレンダーに入れる
さて、自社の2026年2月14日以降の出荷案件に、判定日が施行前のものは残っていないでしょうか。


※ 項番・省令条文は経済産業省「施行日前の許可申請の受付について」(最終更新2025年11月14日)掲載の表によります。本記事は改正の所在を示すもので、個別品目の該非を判定するものではありません。 実際の判定は必ず 輸出令・貨物等省令・マトリクス表 の最新版と、必要に応じて経済産業省への相談でご確認ください。
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