概要
輸出管理の違反と聞くと、大きな会社の話だと感じませんか。
データは逆を示しています。2024年度に処分が決定した事案のうち、違反企業の71%はCP(輸出管理内部規程)を届け出ていない企業でした。そして資本金3億円以下が61%、従業員300人以下が64%を占めています。
「うちは小さいから、そこまでやらなくても」。この感覚が、いちばん危ないのです。


- 違反している企業の多くが大企業ではないという事実
- CPとは何か、届け出の有無が何を意味するのか
- なぜ規模が小さいほど違反が起きやすいのか
まず「CP」とは何か
CP=「輸出管理の社内ルールブック」です。正式には輸出管理内部規程といいます。
経済産業省に任意で届け出る制度があり、内容が適切であれば受理票が発行されます。義務ではありません。届け出なくても違反ではありません。
ただし、届け出ている会社と、届け出ていない会社で、違反の起き方がはっきり違います。
違反企業の内訳

2024年度のデータです。CP未届出の企業が71%(届出企業は29%)、資本金3億円以下が61%(3億円超は39%)、従業員数は21〜300人が43%、20人以下が21%、300人超が36%です。
従業員300人以下を合わせると64%。違反の3件に2件は、中小規模の企業で起きているという計算になります。
3年並べても傾向は変わらない
単年の偶然ではないか。そう思われるかもしれません。上の図の下段が3年分です。CP未届出企業の割合は2022年度70%、2023年度67%、2024年度71%。
3年とも約7割です。傾向として安定しています。
大事なのは「CPを出したかどうか」ではない
ここで誤解してほしくないことがあります。
CPを届け出れば違反しなくなる、という話ではありません。 届出はあくまで手段です。
注目すべきは、CPを届け出ている企業と、そうでない企業で「違反の見つかり方」が違うという点です。別の記事で詳しく扱いますが、先に結論だけお伝えします。

CP届出企業は自社の監査等で気づいた割合が61%、税関の事後調査で発覚した割合が21%。CP未届出企業は自社で気づいたのが17%、税関で発覚したのが74%です。
CPを届け出ている企業は、自分たちで気づいています。届け出ていない企業は、外から指摘されて初めて知ります。
「ルールブックがある会社は、自分で見つけられる」。
なぜ規模が小さいほど起きやすいのか
データからは理由まで読み取れません。ただ、原因の分類と重ねると、見えてくるものがあります。

2024年度の違反原因のうち、管理体制に関するものが36%あり、その内訳の最大は「管理ルール・体制未整備」19%でした。
- 輸出管理を担当する人が、他の業務と兼任している
- 判定の手順が、担当者の頭の中にしかない
- 担当者が変わったときに引き継がれない
規模が小さいほど、こうした状態になりやすいのは想像がつきます。人が足りないから仕組みにできず、仕組みがないから人に依存する。この循環です。
それでも罰則は同じ

会社の規模によって、法律が手加減してくれることはありません。
外為法違反には刑事罰と行政制裁の二段構えがあり、どちらも企業規模で変わるものではありません。むしろ、輸出取引ができなくなる期間が生じたとき、体力の少ない会社ほど影響は大きいとも言えます。
「知らなかった」も通用しません。2024年度の違反原因には、「外為法の認識欠如・知識不足」が9%として、はっきり計上されています。
まとめ
- 違反企業の71%はCP未届出。3年とも約7割で安定している
- 資本金3億円以下が61%、従業員300人以下が64%
- CP届出企業は61%が自社で気づく。未届出企業は74%が税関で発覚
- 違反原因の36%が管理体制。最大は「管理ルール・体制未整備」19%
- 規模によって罰則は変わらない
さて、あなたの会社は、輸出管理の手順が書き出されているでしょうか。それとも、誰かの頭の中にあるだけでしょうか。
この「気づき方の差」は、別の記事でもっと深く見ていきます。違反の59%は税関で見つかっている。では、残りはどこで見つかっているのでしょうか。


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- あわせて読む:違反の59%は税関で見つかっている — この記事で触れた「気づき方の差」
※ 数値は経済産業省「外為法違反事案の分析結果について(安全保障貿易関係)(2024年度)」(2025年12月公表)ほか2022・2023年度分によります。CP(輸出管理内部規程)の届出は任意の制度です。
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