概要

輸出管理の違反は罰則が重い。そう聞いたことはあっても、具体的に何が起きるかは漠然としていませんか。

数字を並べる前に、まずを押さえてください。罰則は二本立てです。

罰則は、二本立てです
罰則は、二本立てです

刑事罰は懲役・罰金で、人と会社が罰せられます。行政制裁は輸出の禁止で、そもそも輸出ができなくなります。

実務で怖いのは、じつは後者かもしれません。罰金を払って終わり、にはならないからです。

みなとくん船長、罰金より怖いものがあるんですか
あんぼう船長あるとも。商売そのものが止まるからのう。順に見ていこうぞ
## この記事で学べること
  • 罰則が「刑事罰」と「行政制裁」の二本立てであること
  • 実際にはどんな処分が多いのか
  • 「知らなかった」が通らない理由

一本目|刑事罰

外為法には罰則の規定があります。2026年6月5日施行版では、次の条文に置かれています。

刑事罰は、3つの類型に分かれる
刑事罰は、3つの類型に分かれる

第69条の7無許可輸出・無許可の技術提供(48条1項・25条1項ほか)で、7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金。目的物価格の5倍が2,000万円を超えるときは価格の5倍以下です。併科もあります。

同じ第69条の7でも、核兵器等(核・化学・生物兵器、政令指定のロケット・無人航空機)に関わる特に重い違反は、10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金(または価格の5倍)。一部は未遂も処罰されます。

第69条の8補完的輸出規制(キャッチオール)等の命令違反と無承認輸出で、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(または価格の5倍以下)です。

取引が大きいほど、罰金も大きくなる
取引が大きいほど、罰金も大きくなる

注目したいのは「価格の5倍」という考え方です。

罰金には上限額が定められていますが、輸出しようとした物の価格の5倍がその上限を超える場合には、価格の5倍まで科すことができます。つまり、高額な取引ほど罰金も跳ね上がるということです。

「取引が大きいほど、罰金も大きくなる設計」

条番号に注意してください

ここで、実務上とても大事な注意があります。

従来の解説書やテキストの多くは、主要な罰則を「第69条の6」として紹介しています。 ところが2026年6月5日施行版では、第69条の7・第69条の8に置かれています。

改正によって条番号が動いたためです。ちなみに現在の第69条の6は、罰則ではなく命令の経過措置に関する規定になっています。

古い資料の条番号をそのまま覚えると、間違った条文を指すことになります。 条番号を引用するときは、必ずe-Gov法令検索で最新版を確認してください。

二本目|行政制裁

こちらは刑罰ではありません。行政処分です。

外為法第53条に規定があります。無許可で輸出をした者に対して、経済産業大臣が

3年以内の期間を限り、輸出または技術の提供を禁止することができる

つまり、最大3年間、輸出ができなくなるということです。役員等に対する禁止措置の規定もあります。

罰金は一度払えば終わります。しかし輸出禁止は違います。その期間、輸出事業そのものが止まります。

輸出を柱にしている会社にとって、これは事業の継続に直結します。取引先への影響も避けられません。

「刑事罰は過去への罰、行政制裁は未来を止める処分」

実際にはどんな処分が多いのか

ここまで読むと不安になるかもしれません。実際のデータを見てみましょう。

経済産業省が公表している2024年度の違反事案の分析結果では、処分の内訳はこうなっていました。

報告書(軽微)が69%、経緯書+口頭注意が26%、経緯書+文書厳重注意が5%。警告と行政制裁は0%です。

行政制裁と警告の実績は0%でした。多くは「報告書の提出」で処理されています。

これは、実際の違反の多くが悪意のないものだからです。同じ資料によれば、故意による違反は2%にとどまります。

それでも軽く見てはいけない理由

実績が0%でも、軽く見ない
実績が0%でも、軽く見ない

では安心してよいのかというと、そうではありません。理由が3つあります。

① 制裁の枠組みは存在している

使われていないことと、無いことは違います。悪質と判断されれば、行政制裁は実際に発動しうる仕組みです。

② 処分が重くなる方向に動いている

3年分を並べると、いちばん軽い「報告書」で済む割合が84% → 79% → 69%と下がり、その分「経緯書+口頭注意」が14% → 26%へ増えています。

③ 処分だけが損失ではない

違反が判明すれば、原因究明と再発防止策の策定を求められます。過去の取引にさかのぼって確認する必要も出てきます。その作業にかかる時間と人手は、処分の重さとは関係なく発生します。

「知らなかった」は通りません

もう一つ、押さえておきたい事実があります。

2024年度の違反原因の分類には、「外為法の認識欠如・知識不足」が9%として、はっきり計上されています。

知らなかったことは、違反しなかったことにはなりません。むしろ違反の原因として数えられています

まとめ

  • 罰則は刑事罰行政制裁二本立て
  • 刑事罰は第69条の7(無許可輸出等・7年以下/2,000万円以下、核兵器等関連は10年以下/3,000万円以下)と第69条の8(補完的輸出規制違反等・5年以下/1,000万円以下)※2026-06-05施行版
  • 罰金は目的物価格の5倍まで科されうる。取引が大きいほど重くなる
  • 行政制裁は第53条最大3年間、輸出ができなくなる
  • ⚠️ 条番号は改正で動く。「69条の6」で覚えている場合は要注意
  • 実際の処分は69%が報告書で、行政制裁の実績は0%。ただし軽い処分の割合は年々下がっている
  • 「知らなかった」も違反原因として計上される(9%)

罰則は、覚えるべきものというより、なぜ手順を守るのかの理由として知っておくものだと思います。

みなとくん船長、数字より輸出できなくなるほうが、確かに重いですね
あんぼう船長そうじゃな。じゃが恐れるより、手順を持つほうが早い。わしらが整理してきたのは、そのためでな
次に読むなら、こちらをどうぞ。

※ 条番号および法定刑は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)2026年6月5日施行版によります。改正により条番号が変わることがあるため、引用時は必ずe-Gov法令検索で最新版をご確認ください。処分の統計は経済産業省「外為法違反事案の分析結果について(2024年度)」(2025年12月公表)ほかによります。

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