概要

輸出管理を学んだ方の多くが、外為法の罰則を「第69条の6」として覚えているはずです。テキストにも解説書にも、そう書かれてきました。

いまは違います。

2026年6月5日施行版では、主要な罰則は第69条の7第69条の8に規定されています。そして現在の第69条の6は、罰則ではありません

  • 誰に影響するか:条番号を引用する立場の方(記事・社内資料・研修資料を作る方、試験を受ける方)
  • やること手元の資料の条番号を確認する
みなとくん船長、僕、69条の6って暗記していました……
あんぼう船長ようあることじゃ。責めることではない。ただ、直しておいたほうがよいのでな
## この記事で学べること
  • 主要な罰則が「69条の7」「69条の8」に変わっていること
  • なぜ条番号がずれたのか
  • 社内資料のどこを直せばよいか

現在の条番号

2026年6月5日施行版での対応です。

1つずつ、後ろにずれました
1つずつ、後ろにずれました

第69条の7無許可輸出・無許可の技術提供(48条1項・25条1項ほか)と、核兵器等関連の重い類型。

第69条の8補完的輸出規制(キャッチオール)等の命令違反と無承認輸出。

そして第69条の6は、命令の経過措置に関する規定です。罰則ではありません。

「1つずつ後ろにずれた」

なぜずれたのか

法改正で条文が追加・整理されると、後ろの条番号が動くことがあります。輸出管理の法令は改正が頻繁なので、こうしたずれは珍しくありません。

法律の条文には「第69条の6の2」のような枝番を使う方法もありますが、整理のタイミングで番号が振り直されることもあります。

中身も確認しておく

条番号だけでなく、法定刑も押さえておきます。

第69条の7(無許可輸出・無許可の技術提供)

7年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金 (目的物価格の5倍が2,000万円を超えるときは価格の5倍以下)。併科あり

さらに核兵器等(核・化学・生物兵器、政令指定のロケット・無人航空機)に関わる特に重い違反には、

10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金(または価格の5倍)

が定められています。一部は未遂も処罰されます。

第69条の8(補完的輸出規制等の命令違反・無承認輸出)

5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(または価格の5倍以下)

行政制裁は第53条のまま

番号が動いたのは、片方だけ
番号が動いたのは、片方だけ

一方、行政制裁の条番号は変わっていません

第53条により、無許可輸出をした者に対して、経済産業大臣が3年以内の期間を限り、輸出または技術の提供を禁止することができます。

刑事罰(69条の7・69条の8)と行政制裁(53条)の二本立てという構造も、変わっていません。

何を直せばよいか

条番号を書いている資料を洗い出してください。

手元の、どこを直すか
手元の、どこを直すか
  • 社内研修の資料
  • 輸出管理内部規程(CP)で条文を引用している箇所
  • 取引先へ配布している説明資料
  • 個人の学習ノート
  • 過去に書いた記事・ブログ

古い条番号のまま配ると、読んだ人が誤った条文にたどり着きます。 影響範囲は小さくありません。

「両罰規定」も要確認

法人を処罰する両罰規定(従業者が違反したとき、法人にも罰金を科す規定)についても、条番号が動いている可能性があります。

引用する予定があるなら、こちらも最新版で確認してください

確認方法

覚えるのではなく、引く
覚えるのではなく、引く

いちばん確実なのはe-Gov法令検索です。無料で、誰でも使えます。

  • 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
  • 法令ID: 324AC0000000228

条文の施行日が明記されているので、「いつ時点の条文か」を確認したうえで引用できます。

この記事も、いつか古くなります

最後にひとつ。この記事に書いた条番号も、将来また変わる可能性があります。

だからこの記事の本当の結論は、条番号そのものではありません。

条番号は覚えるものではなく、引用するたびに確認するもの

これが、輸出管理という改正の多い分野で仕事をするうえでの、確かな習慣だと思います。

まとめ

  • 主要な罰則は第69条の7(無許可輸出等)と第69条の8(補完的輸出規制違反等)
  • 現在の第69条の6は罰則ではない(命令の経過措置)
  • 69条の7は7年以下/2,000万円以下、核兵器等関連は10年以下/3,000万円以下
  • 69条の8は5年以下/1,000万円以下。いずれも価格の5倍まで科されうる
  • 行政制裁は第53条のまま(3年以内の輸出禁止)
  • 両罰規定の条番号も要確認
  • 条番号はe-Gov法令検索で施行日つきで確認できる

手元の資料に「69条の6」と書かれていませんか。もしあれば、今日のうちに直しておきましょう。

みなとくん船長、覚え直すより、引くほうが確かなんですね
あんぼう船長そうじゃ。海図も毎年あらたまる。古い海図で走るのが、いちばん危ないのでな
次に読むなら、こちらをどうぞ。

※ 条番号および法定刑は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)2026年6月5日施行版によります。改正により変わることがあるため、引用時は必ずe-Gov法令検索で最新版をご確認ください。

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