企業の該非判定は、こう進みます。
- 製品がある → 仕様書・カタログにスペックが書いてある → 省令の数値と突き合わせる
大学では、この前提が崩れます。
判定する対象は、こういうものです。
- 自作の実験装置
- 研究の途中で得たデータ
- まだ論文になっていない知見
- 口頭で説明する内容
仕様書が、そもそも無い。

そして、知識が分かれています。経済産業省の実務参考資料は、現場の声をそのまま載せています。
担当者側:「提供する技術の内容は教員本人しか分かりません。そのため、正しく判定できているのか不安です」
★どちらも一人では判定できない。


この記事を読むと、あなたはこう変わります
- 取引先が大学のとき、先方の事情が読めるようになります
- 共同研究の契約段階で決めるべきことが分かります
- 自社の研究開発部門の手順を見直せます
- 仕様書がない対象をどう判定するかの型が手に入ります
この記事で扱うこと
入口となる論点を整理したうえで、実際に動ける形にします。
- ★判定の入口は「事前確認シート」:企業の判定依頼書との決定的な違い
- ★合体マトリクス表を使う理由:①事前準備 ②該非判定キーワードの抽出 ③合体マトリクス表における検索。言葉から入る
- ★「はみ出し技術」の問題が大きい:自作装置は既存項番に当てはまらないが、規制対象の性能を出せてしまう。「該当製品がないから非該当」が最も危ない
- ★例外適用確認が独立した工程になっている理由:公知例外・基礎科学例外がなければ大学の活動は止まる
- ★企業の実務者が知っておくべき3場面:①大学へ納入するとき(判定書が精査される) ②共同研究(契約段階で公表範囲を決める) ③人の派遣・受入れ
- ★企業の研究開発部門にも同じ課題がある:製造部門の仕組みをそのまま当てはめると回らない。事前確認シート方式への切り替え
構造的な問題:知識が分かれています
経済産業省の実務参考資料は、現場の声をそのまま載せています。
教員側
輸出管理って、結局は輸出管理担当者の仕事だと思ってしまい、自分がどこまで関わればいいのか迷います
輸出管理担当者側
提供する技術の内容は教員本人しか分かりません。そのため、正しく判定できているのか不安です
- 技術の中身が分かるのは → 教員
- 制度が分かるのは → 輸出管理担当者
- どちらも一人では判定できない

企業なら、技術部門が該非判定部門を兼ねます。大学では、教員は研究者であって、輸出管理の担当ではありません。
1. 判定の入口が「事前確認シート」

大学の実務では、教員が最初に書く紙があります。
流れ
- 貨物の輸出・技術の提供を伴う学術活動を行う前に
- 教員が「事前確認シート」を記入
- 輸出管理担当部署に相談・申請
- 担当部署と連携して、貨物・技術の情報を収集
- 該非判定
企業の「該非判定依頼書」に近い役割ですが、決定的な違いがあります。
企業
- 営業が案件情報を出す → 技術部門が判定する
大学
- 教員が案件情報も、技術の中身も、両方出す
教員から情報を引き出せるかどうかが、判定の質を決めます。
2. 合体マトリクス表を使う
大学向け資料では、判定に合体マトリクス表を使うことが明示されています。
該非判定のプロセス
- ① 事前準備
- ② 該非判定キーワードの抽出
- ③ ★合体マトリクス表における検索
②の「キーワードの抽出」が、大学ならではの工程です。
企業
- 型式 → 仕様書 → 該当項番
大学
- 研究内容の説明
- キーワードを抜き出す
- (例:レーザー、真空、遠心、耐食、精度…)
- 合体マトリクス表で検索
- 当たりをつけた項番の省令を読む
言葉から入るわけです。
なぜ「合体」マトリクス表か
合体マトリクス表は、貨物と技術が横に並んでいる表です。
大学で扱うのは技術が中心ですが、技術は貨物に紐づいて規制されています。
- 装置(貨物)が該当する
- その設計・製造・使用に必要な技術も規制対象になりうる
装置から技術へ辿る必要があるため、貨物と技術が並んだ表が要る、という理屈です。
企業でも同じですが、大学ではこの往復がより頻繁に起きます。
3. 「はみ出し技術」の問題が大きい

企業より大学で深刻になるのが、これです。
原則
- リスト規制に該当する貨物に関連する技術が規制対象
注意
- 非該当貨物の製造技術(はみ出し技術)でも規制されることがある
大学の研究は、「既存の装置では作れないものを作る」ことが多い。
- 自作した実験装置は、市販品ではない
- 既存の項番にぴったり当てはまらない
- でも、規制対象の性能を出せてしまう
「該当する製品がないから非該当」という判断が、いちばん危ない領域です。
4. 例外適用確認が独立した工程になっている

企業の該非判定フローには、通常こういう工程はありません。
大学の手続きの流れ
- 事前確認シート・審査票の記入
- 該非判定(合体マトリクス表)
- 相手先の確認(非居住者か/特定類型か)
- 懸念情報確認(提供内容・相手先・用途)
- 例外適用確認
- 公知の技術
- 基礎科学分野の研究活動
- 取引審査
- 許可申請(該当する場合)
★例外適用確認が、独立した工程として置かれています。
理由は明快です。大学の活動の多くが、公知例外・基礎科学例外で処理されるからです。
- 論文発表 → 公知例外(公知化のための提供)
- 学会発表 → 公知例外
- 公開講義 → 公知例外
- 原理の探究 → 基礎科学例外
この2つの例外がなければ、大学の活動は止まります。
だから、例外の線引きが、大学の輸出管理でいちばん難しい判断になります。
線引きの詳細は「「公知の技術」はどこまでか」で扱っています。
★「公知だから大丈夫」と教員が自己判断すると事故になります。 ガイダンスも、担当部署が確認する運びを示しています。
5. 企業の実務者が知っておくべきこと
取引先が大学の場合、こういう場面が出てきます。
① 大学へ装置を納入するとき
- 大学側にも輸出管理の手続きがある
- ★大学から該非判定書を求められる
- 大学の担当部署が、メーカー判定を精査することがある
ヒヤリハット事例集には、大学の輸出管理担当部署がメーカーの該非判定書を精査したところ、判定に誤りがあり「該当」であることが判明したという例が載っています。
メーカー側の判定が、大学に見られています。
② 大学と共同研究をするとき
- 成果の公表方針が、輸出管理に直結する
- 公知化するのか、しないのか
- ★「どこまで公開するか」を契約段階で決める
- 留学生・外国人研究者が参加する可能性
- 非居住者・特定類型の確認
★契約段階で公表範囲を決めておく。これが、後の判断を楽にします。
③ 大学へ技術者を派遣するとき/受け入れるとき
- 派遣先の研究室に非居住者がいないか
- 受け入れる大学院生が非居住者・特定類型に当たらないか
6. 企業の研究開発部門にも同じ問題があります
最後に、社内の話です。
大学の課題は、企業の研究開発部門にもそのまま当てはまります。
- 試作品・自作装置に仕様書がない
- 研究者しか中身を知らない
- 論文発表・学会発表がある
- 共同研究先に非居住者がいる
- ★「はみ出し技術」の判断が必要
製造部門の該非判定の仕組みを、そのまま研究開発部門に当てはめると回りません。
製造部門向け
- 製品マスタ → 型式 → 判定書
研究開発部門向け
- 事前確認シート方式
- 何を、誰に、どこで提供するか
- キーワードから合体マトリクス表を引く
- 例外適用の確認を工程に入れる
大学向けの資料は、企業の研究開発部門の手順を作るときの、よい下敷きになります。
まとめ
- 大学の該非判定は、★判定対象に仕様書がないところから始まる
- 技術の中身が分かるのは教員、制度が分かるのは担当者。どちらも一人では判定できない
- 入口は★事前確認シート。教員が案件情報と技術の中身の両方を出す
- 判定は①事前準備 ②★該非判定キーワードの抽出 ③合体マトリクス表における検索
- 合体マトリクス表を使うのは、装置(貨物)から技術へ辿る必要があるため
- ★「はみ出し技術」の問題が大きい。自作装置は既存項番に当てはまらないが、規制対象の性能を出せてしまう。「該当製品がないから非該当」が最も危ない
- ★例外適用確認(公知の技術/基礎科学分野の研究活動)が独立した工程になっている。これがないと大学の活動は止まる
- 公知かどうかを教員が自己判断すると事故になる。担当部署が確認する
- 企業側が知っておくこと:①納入時に大学から判定書を求められ、精査される ②共同研究は★契約段階で公表範囲を決める ③人の出入りで非居住者・特定類型の確認
- ★企業の研究開発部門にも同じ課題がある。製造部門の仕組みをそのまま当てはめると回らない
さて、自社の研究開発部門の該非判定は、製造部門と同じ手順でやっていないでしょうか。


- 次に読む:外国ユーザーリストを社内チェックにどう組み込むか — 相手を確かめる側の実務へ
- あわせて読む:該非判定書には何を書くべきか — 聞き取った内容を、どう残すか
※ 内容は経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第五版」および「研究者を守る安全保障貿易管理:教員・研究者が押さえるべきポイント」(令和8年4月)によります。制度・運用は改正されることがあります。 最新の内容は 経済産業省 大学・研究機関向けページ でご確認ください。事例は「大学・研究機関 ヒヤリハット事例集」の要旨です。
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