
ここまで、日本の外為法とアメリカのEARを別々に見てきました。
実務では、この2つを同じ案件について同時に判断することになります。そのとき問題になるのが順番です。
結論から言えば
日本の外為法から始め、EARを途中で合流させる
これがいちばん無理がありません。理由は単純で、日本企業のすべての輸出案件は外為法の対象ですが、EARの対象になるのは一部だけだからです。


この記事は、現職で輸出管理・貿易実務に携わっている方に向けて書いています。
この記事を読むと、あなたの判断はこう変わります
- 日米どちらから手をつけるかが決まります
- 案件が来てから調べていては間に合わない項目が特定できます
- 同じことを2回聞くという現場の負荷が減ります
- 社内で「グループA」と言ったときの取り違えがなくなります
この記事で扱うこと
この記事の後半では、実際に回すための手順に入ります。
- ★合流させる判断フロー STEP 0〜7:案件情報の収集から記録まで。STEP 3が分岐点(EARの検討が要るかどうか)
- STEP 0が最重要な理由:米国原産品・技術の含有が分からないと判断できない。案件が来てから調べていては間に合わない
- 前もって整備する5項目:BOM/米国原産部品の識別/組み込みソフトの出所/技術のライセンス元/サプライヤーから取得したECCN。製品マスタに列を持つのが最も効く
- ★確認シートを日米で1枚にまとめる:重なる確認項目の対照表つき。聞き取りは1回、照合は複数リスト
- 用語の呼び分け表:別表第三/カントリーグループA、項番/ECCN、みなし輸出/deemed reexport、特例/License Exception、そして「リスト」は必ず名前で言う
- 日米に共通する落とし穴5つ:リストにないから大丈夫/モノは大丈夫で終わる/技術を忘れる/アフターサービスを忘れる/リストの更新忘れ
- どちらが厳しいかは場面による:EARが広く及ぶ面3つ、日本が押さえている面3つ
- 1案件1ファイルの記録項目:日米両方の版(施行日/issue date)を必ず残す
2つの制度の対応関係

まず全体像を並べます。
| 日本(外為法) | 米国(EAR) | |
|---|---|---|
| 対象の考え方 | 日本から出す行為 | モノに規制が付いてくる(subject to the EAR) |
| 品目の分類 | 輸出令別表第一の項番 | ECCN |
| 分類表 | マトリクス表 | CCL(Part 774) |
| 仕向地の区分 | 別表第三(グループA27か国)ほか | カントリーグループ(202か国・A/B/D/E) |
| リスト外の規制 | 補完的輸出規制(16項ほか) | EAR99でもエンドユーザー規制が及ぶ |
| 相手の規制 | 外国ユーザーリスト等 | Entity List(Part 744) |
| 許可の免除 | 少額特例・無償特例ほか | 許可例外27種(Part 740) |
| 技術の扱い | 外為令別表・役務通達 | ECCNのD(ソフト)・E(技術) |
発想は似ていますが、対応は1対1ではありません。 項番とECCNの対応表を作ろうとしないでください。別の体系です。
1. 合流させる判断フロー

実務で回す形にすると、こうなります。
【STEP 0】案件情報を集める
□ 品目(型式・仕様)
□ 仕向地
□ 輸入者・最終需要者
□ 最終用途
□ 提供する技術・役務(据付・保守・研修 等)
□ ★米国原産品・米国原産技術の含有 ← ここでEARの要否が決まる
↓
【STEP 1】日本:該非判定
□ マトリクス表で項番を確定(複数項該当を確認)
□ 貨物と技術の両方
↓
【STEP 2】日本:補完的輸出規制
□ 3つの関門(品目・インフォーム・仕向地/HSコード/用途・需要者)
↓
【STEP 3】★EAR該当性の判断 ← ここで合流
□ STEP 0で米国原産品・技術の含有が確認されたか
→ 含まれない → EARの検討は不要
→ 含まれる → STEP 4へ
↓
【STEP 4】EAR:de minimis
□ 仕向地でしきい値を決める(E:1・E:2なら10%、他は25%)
□ ★除外品目(§734.4(a))に当たらないか
↓
【STEP 5】EAR:分類と仕向地
□ ECCNを確認(サプライヤーに問い合わせ)
□ Country Chartで許可要否
□ 許可例外(§740.2 → 個別条文)
↓
【STEP 6】相手と用途の確認 ← 日米を1枚に
□ 外国ユーザーリスト(日本)
□ Entity List・SDN List(米国)
□ 用途・需要者の確認
↓
【STEP 7】許可の要否を確定し、記録
STEP 3が分岐点です。ここで「EARの検討が要るか」が決まります。
2. STEP 0が最重要です

多くの会社でつまずくのが、STEP 0の最後の項目です。
米国原産品・米国原産技術の含有
これが分からないと、STEP 3で判断できません。そして案件が来てから調べていては間に合いません。
【前もって整備すること】
□ 製品ごとの部品表(BOM)
□ 米国原産部品の識別
□ 組み込みソフトの出所
□ 製造に使っている技術のライセンス元
□ 米国サプライヤーから取得したECCN
製品マスタに「米国原産品の有無・含有割合・ECCN」の列を持つ。これが最も効きます。
一度整備すれば、案件ごとの判断は「その製品はEAR対象か」を引くだけになります。
3. STEP 6は1枚にまとめられます

日本の客観要件確認とEARのエンドユース確認は、聞くべきことがかなり重なります。
| 確認項目 | 日本 | 米国 |
|---|---|---|
| 最終需要者は誰か | ○ | ○ |
| 事業内容と品目が釣り合うか | ○ | ○ |
| 最終用途は何か | ○ | ○ |
| 懸念リストに載っていないか | 外国ユーザーリスト | Entity List/SDN List |
| 用途の説明に不自然な点はないか | ○ | ○ |
| 取引経路・支払条件に不審な点はないか | ○ | ○ |
確認シートを日米で分けると、現場は同じことを2回聞くことになります。
【推奨】
確認シートを1枚にし、
「照合したリスト」の欄を複数持たせる
□ 外国ユーザーリスト(版: )
□ Entity List(版: )
□ SDN List(版: )
これで聞き取りは1回、照合は複数という形になります。
4. 用語の混同を避ける
社内で混乱が起きやすい言葉を、あらかじめ決めておいてください。
| 紛らわしい言葉 | 呼び分け方の例 |
|---|---|
| グループA | 日本=「別表第三」/米国=「カントリーグループA」 |
| 項番/ECCN | 日本=「項番」/米国=「ECCN」。混ぜない |
| みなし輸出 | 日本=「みなし輸出」/米国=「deemed reexport」 |
| 特例/許可例外 | 日本=「特例」/米国=「License Exception」 |
| リスト | どのリストか必ず明示(外国ユーザーリスト/Entity List/SDN List/CCL) |
「リストに載っていました」だけでは、どのリストか分かりません。 社内の言葉を決めるだけで、事故が減ります。
5. 両方に共通する落とし穴
日米どちらでも起きる誤解を、まとめて確認しておきます。
| 落とし穴 | 日本 | 米国 |
|---|---|---|
| 「リストに載っていないから大丈夫」 | 補完的輸出規制がある | EAR99でもエンドユーザー規制が及ぶ |
| 「モノは大丈夫」で終わる | 用途・需要者の確認が要る | Part 744が別次元で効く |
| 貨物だけ見て技術を忘れる | 外為令別表・役務通達 | ECCNのD・E |
| アフターサービスを忘れる | 「使用」に保守・修理が含まれる | RPL等の検討が要る |
| リストの更新忘れ | 外国ユーザーリストは年1〜2回改定 | Entity Listは随時更新 |
構造が似ているので、片方で身につけた注意は、もう片方でも効きます。
6. どちらが厳しいかは、場面による

「EARのほうが厳しい」「日本のほうが緩い」。こうした一般化はできません。
【EARのほうが広く及ぶ面】
□ モノに規制が付いてくる(第三国間の移転にも及ぶ)
□ EAR99でもエンドユーザー規制が効く
□ 「reason to know」まで問われる
【日本のほうが押さえている面】
□ すべての輸出が外為法の対象
□ 技術提供の規制(みなし輸出・特定類型)が細かい
□ 補完的輸出規制の確認手順が定型化されている
両方を通すのが結論です。どちらかで代替はできません。
7. 記録は1つのファイルにまとめる
案件ごとの記録を、日米で別ファイルにしないでください。
【1案件1ファイルに含めるもの】
■ 共通
□ 品目・型式・仕向地・輸入者・最終需要者・最終用途
■ 日本
□ 該当項番(複数項該当の確認結果)
□ 補完的輸出規制の確認結果(3つの関門)
□ 適用した特例と根拠
□ 参照した法令の版(施行日)
■ 米国
□ 米国原産品の含有と割合
□ ECCN(出所も)
□ de minimisの判断(しきい値と除外品目の確認)
□ Country Chartの結果
□ 適用した許可例外(§740.2の確認を含む)
□ 参照したeCFRの版(issue date)
■ 共通
□ 照合したリストと版
□ 判断日・判断者・承認者
版の記録が両方に入っていることを確認してください。日本の改正でもEARの改正でも、影響範囲を絞り込めるようになります。
まとめ
- 日本の外為法から始め、EARを途中で合流させる。すべての案件が外為法の対象、EARは一部だけ
- 発想は似ているが、項番とECCNの対応表は作れない。別の体系
- STEP 0で米国原産品・技術の含有を把握するのが最重要。ここが分岐点
- 製品マスタに「米国原産品の有無・割合・ECCN」の列を持つと、案件ごとの判断が引くだけになる
- 相手と用途の確認は1枚にまとめられる。聞き取りは1回、照合は複数リスト
- 用語の呼び分けを社内で決める(別表第三/カントリーグループA、項番/ECCN、特例/License Exception)
- 共通する落とし穴は「リストにないから大丈夫」「モノは大丈夫で終わる」「技術・アフターサービスを忘れる」「リストの更新忘れ」
- どちらが厳しいかは場面による。両方を通すしかない
- 記録は1案件1ファイル。日米両方の版(施行日/issue date)を残す
これで米国EARのシリーズは終わりです。
日本の輸出管理を学んだ方にとって、EARは構造が似ているぶん、入りやすいはずです。ただし用語も体系も別物なので、対応させようとせず、それぞれを別に理解して、実務で合流させる。これが最短だと思います。
さて、自社の製品マスタに、米国原産品の含有を示す列はあるでしょうか。


※ 日本側は2026年6月5日施行版、米国側は eCFR Title 15(2026年7月23日版)によります。両制度とも改正が頻繁です。 実務では必ず e-Gov および eCFR で最新版をご確認ください。本記事は実務の進め方を整理したものであり、個別事案の判断を示すものではありません。
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