化学品の該非判定で、こんなことが起きていないでしょうか。
同じ物質が、こんなに違う名前で呼ばれます。
| 表記 | |
|---|---|
| 貨物等省令での名称 | フッ化水素 |
| 和名別名 | 弗化水素、フッ化水素酸 |
| 化学式 | HF |
| CAS番号 | 7664-39-3 |
「弗化水素」で検索して出てこない。「フッ化水素酸」でも出てこない。でも規制対象。これが化学品で起きることです。
さらに厄介なのは、「ジメチルアミン」と「塩酸ジメチルアミン」のように、似た名前でも別物質というケースです。名前だけを見ていると混同します。
確実な方法は一つ。CAS番号で引くことです。

みなとくん船長、うちの仕様書は取引先ごとに表記がバラバラなんです

あんぼう船長それが普通じゃ。じゃからな、名前ではなく番号で引くのが確実なんじゃよ
この記事を読むと、あなたの判定はこう変わります
- 化学品をCAS番号で一意に照合できるようになり、表記ゆれに振り回されなくなります
- 混合物・溶液のときに、何をどう確認すればよいかが分かります
- SDS(安全データシート)を判定の起点にする手順が身につきます
- 「化学品=3項」という思い込みが外れ、2項・3の2項・5項も視野に入ります
有料部分でお渡しするもの
無料部分では「化学品は名前がぶれる」「ぶれる理由は4つある」というところまでを整理しました。ここから先の有料部分では、それを実務の手順に落とし込みます。
- CAS番号とは何か:1物質1番号・世界共通・SDSに記載。表記ゆれの影響を受けない理由
- 経済産業省の化学物質用語リスト(270件):5つの軸(省令名称/化学式/和名別名/英語名/CAS No.)で引ける。収録例つき
- 照合の5ステップ:CAS特定 → リスト照会 → 省令名称でマトリクス → 条件文確認 → 許可検討
- 混合物・溶液の扱い:成分ごとのCAS番号と濃度。条件文の濃度規定が結論を分ける
- 化学品が関わるのは3項だけではない:2項(原子力)・3の2項(生物兵器)・5項(先端素材)との関係
- リストに載っていない場合の分岐:条文の包括規定(「〜に類するもの」)に注意
- 判定記録に残す7項目:CAS番号を残す理由(名前だけでは後から特定できない)
対価に見合うかどうかは、上の中身でご判断ください。以下は、その入口となる無料部分です。
名前がぶれる4つの理由
化学品の名称がぶれるのには、はっきりした理由があります。
- 常用漢字と旧字体:「弗化」と「フッ化」
- IUPAC名と慣用名:正式な命名法と、業界で使われる通称
- 英語名のカタカナ表記:「ジメチルアミン」「ダイメチルアミン」
- 塩・水和物の表記:「ジメチルアミン」と「塩酸ジメチルアミン」は別物質
特に4番目は要注意です。似た名前でも、別のCAS番号を持つ別物質である場合があります。
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