同じ相手に、同じような貨物を繰り返し輸出している。そのたびに個別許可を申請するのは負担が大きい。そんなときに使うのが包括許可です。

ただし、最初に押さえておきたい注意があります。

包括許可証を持っていれば自由に輸出できる、というものではありません。

包括許可による輸出は、内部管理規程等に従った自主的な輸出管理が前提とされています。許可証の「許可の範囲」欄と許可条件を、そのつど確認する必要があります。

そして実務でいちばん多い落とし穴が、範囲外の取引に使ってしまうことです。「包括を持っているから」と確認を省略した結果、範囲外の取引を無許可で行ってしまう。これは無許可輸出になります。

みなとくん船長、包括を取れば楽になると思っていました
あんぼう船長楽にはなる。じゃがな、代わりに自主管理の責任が重くなるんじゃ
この記事は、現職で輸出管理・貿易実務に携わっている方に向けて書いています。

この記事を読むと、あなたの判断はこう変わります

  • 6種類のうち自社が検討すべきものを、3つの軸で絞り込めるようになります
  • 取得しないほうがよい場合も判断できるようになります
  • 取得後の運用で何を確認し続けるべきかが明確になります
  • 申請の前に整えるべきもの(内部管理規程)の順番が分かります

有料部分でお渡しするもの

無料部分では「持っていれば自由ではない」「選ぶ軸は3つ」というところまでを整理しました。ここから先の有料部分では、選び方と運用に落とし込みます。

  • 一般包括許可の中身グループA向け限定、要件は該非判定責任者・統括責任者の登録。申請はNACCS・地方経済産業局
  • 選び方の3軸仕向地(グループA比率を先に把握する)/品目の機微度(1つでカバーできるとは限らない)/取引の継続性(向いている・向いていないの具体条件)
  • 取得後にやること:「許可の範囲」欄の読み方(要領の該当箇所まで辿る)/許可条件の確認/内部管理規程に従った運用
  • 届出・報告の義務報告はNACCSの汎用申請に一本化されている
  • 判断の7ステップ:輸出実績の棚卸しから申請まで。⑤内部管理規程の確認を飛ばさない理由
  • よくある落とし穴5つと対策:最多は範囲外の取引に使ってしまうこと

対価に見合うかどうかは、上の中身でご判断ください。以下は、その入口となる無料部分です。


包括許可は6種類あります

包括許可制度には6つの種類があります。

そして、選び方の軸は3つです。

① 仕向地はどこか(グループA向けか、それ以外か)
② 品目の機微度はどれくらいか
③ 取引の継続性はあるか(同じ相手と繰り返すか)

「どこへ・何を・どれくらい繰り返すか」で決まる

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