概要

この業界に入ると、すぐに出てくる言葉があります。

デュアルユース(軍民両用)

「うちは兵器なんて作っていません」。そう思った方にこそ、読んでいただきたい記事です。

なぜなら、規制されているものの大半は、兵器ではないからです。

規制されるのは武器だけ?
規制されるのは武器だけ?

上の図のとおり、規制対象は武器・兵器だけではありません。兵器の開発などにも使える、性能の高い「ふつうの製品」が加わります。

この2つ目が、圧倒的に多い。 そして、それを指す言葉がデュアルユースです。

みなとくん船長、うちは工場向けの機械しか作っていませんけど
あんぼう船長その工場向けの機械がな、いちばん典型なんじゃ
## この記事で学べること
  • 規制対象の大半が「兵器ではないふつうの製品」である理由
  • 同じモノが、使う人によって別のものになるという考え方
  • 性能の線引きがどう決まっているのか

同じモノが、使う人によって別のものになる

経済産業省の資料に、こういう表があります。

モノは同じ。変わるのは使う人と目的
モノは同じ。変わるのは使う人と目的

工作機械は自動車の製造や切削に使われる一方、ウラン濃縮用遠心分離機の製造にも使えます。シアン化ナトリウムは金属メッキ工程と化学兵器の原材料ろ過器は海水の淡水化と細菌兵器の製造のための細菌の抽出。炭素繊維は航空機の構造材料とミサイルの構造材料です。

左と右で、モノは同じです。

変わっているのは使う人と目的だけ。

「性能が高いものは、平和な使い方も、そうでない使い方もできてしまう」

これがデュアルユースです。

驚くのはここからです

「工作機械や炭素繊維なら分かる」と思われたでしょうか。

経済産業省は、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物の例を、41品目リストにして公表しています(令和4年10月7日時点)。

その中には、こんなものが入っています。

懸念品目に、これが入っています
懸念品目に、これが入っています

※ミサイルはM、生物兵器はB、核兵器はN

目を引くのは、大型トラックとクレーン車です。

なぜミサイルなのか。ミサイルは、運ばないと使えないからです。運搬車と、発射台を組み立てる重機。兵器そのものではないのに、なければ困るものが規制の視野に入ります。

凍結乾燥機もそうです。インスタント食品や医薬品の製造に使う、ごくふつうの装置です。同時に、細菌を粉末にして保存するのにも使えます。

リストにある「意外なもの」

先ほどの41品目から、身近なものを拾います。

【核兵器の懸念】
□ 口径75ミリメートル以上のアルミニウム管
□ 周波数変換器
□ 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置
□ 耐放射線ロボット
□ TIG溶接機、電子ビーム溶接機

【ミサイルの懸念】
□ 微粉末を製造できる粉砕器
□ カールフィッシャー方式の水分測定装置
□ ジャイロスコープ
□ ロータリーエンコーダ
□ プリプレグ製造装置

【生物・化学兵器の懸念】
□ 密閉式の発酵槽
□ 耐食性の反応器・かくはん機・熱交換器・蒸留塔
□ 噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV)★
□ UAVに搭載するよう設計された噴霧器 ★

★の2つに注目してください。農薬散布用ドローンと、その噴霧器です。

用途は同じ。中身だけが違う
用途は同じ。中身だけが違う

農業のための道具が、そのまま生物・化学剤を撒く道具になりうる。用途がまったく同じで、中身だけ違う。これほど分かりやすいデュアルユースはありません。

なお、この2つには「娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く」という除外が付いています。趣味のドローンまでは対象にしていない、という線引きです。

「うちは違う」と言い切れるか

ここまで読んで、どう感じたでしょうか。

□ 溶接機を作っている
□ ポンプを作っている
□ 発電機を扱っている
□ 測定器を扱っている
□ トラックや重機を扱っている
□ 化学品を扱っている
□ 繊維材料を扱っている
□ ドローンを扱っている

どれかに当てはまるなら、確認する価値があります。

誤解のないように書いておきます。

上のリストに載っている=すぐ違反、ではありません。

このリストは、「用途・需要者の確認を特に慎重に行うことが必要」なものを挙げたものです。資料にもそう書かれています。

つまり

リストに載っている
    ↓
★輸出できないわけではない
    ↓
★「誰に、何のために」を、いつもより丁寧に確認する

確認して問題がなければ、ふつうに輸出できます。

性能の「線引き」がある

止めることではなく、見極めること
止めることではなく、見極めること

もうひとつ、安心していただきたいことがあります。

「工作機械はすべて規制」ではありません。

規制されるのは、一定の性能を超えたものだけです。この性能の線引きが、貨物等省令という省令に、数値で細かく書かれています。

たとえば工作機械なら、位置決め精度が何ミリ未満か制御できる軸の数がいくつ以上かといった条件です。

工作機械
  ├ 精度が基準を超える → 規制対象
  └ 基準に届かない     → 対象外

だから「該非判定」という作業が必要になります。

自社製品のスペックと、省令に書かれた数値を突き合わせる。この作業がこの仕事の中心です。

該非判定については、別の記事であらためて詳しく扱います。

なぜ、こんなに細かく決めるのか

「デュアルユースが危ないなら、全部止めればいいのでは」と思うかもしれません。

それをやると、経済が止まります。

工作機械も、発電機も、ろ過器も、世界中の産業に必要なものです。全部止めれば、日本の輸出産業は成り立ちません。

だから制度は、こういう作りになっています。

【止めるもの】
性能が高く、兵器転用のリスクが具体的にあるもの
+
用途や相手に懸念があるもの

【通すもの】
それ以外のすべて

「止めること」ではなく「見極めること」が目的です。

輸出管理の担当者は、取引を止める人ではありません。安心して出せるようにする人です。ここは、この仕事を理解するうえで大事なところだと思います。

まとめ

  • デュアルユース=軍民両用。平和な使い方も、兵器への転用もできるもの
  • 規制対象の大半は兵器ではなく、性能の高い「ふつうの製品」
  • 同じモノでも、使う人と目的で意味が変わる(工作機械→遠心分離機、ろ過器→細菌の抽出、炭素繊維→ミサイルの構造材)
  • 懸念品目の例には大型トラック・クレーン車・凍結乾燥機・発電機・溶接機まで入っている
  • 農薬散布用ドローンと噴霧器も対象。ただし趣味の模型航空機は除外
  • リストに載っている=輸出できない、ではない「用途・需要者の確認を特に慎重に」という意味
  • 性能の線引きは貨物等省令に数値で書かれている。だから該非判定が必要になる
  • 制度の目的は「止めること」ではなく「見極めること」

さて、あなたの会社の製品は、上のどれかに近いでしょうか。

近いものがあったなら、それは悪いことではありません。確認する手順を持てばいいだけです。その手順が「三本の矢」です。

次に読むなら、こちらをどうぞ。

みなとくん船長、トラックが規制の話に出てくるとは思いませんでした
あんぼう船長ミサイルはな、運ばんと撃てんのじゃ。そこまで見るのが、この制度でな
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※ 転用可能性の表および懸念品目の例は、経済産業省 説明会資料「安全保障貿易管理の概要(初級編)」(令和7年度版)によります。懸念品目の例は資料上「令和4年10月7日時点」と明記されています。規制対象・性能基準は改正で変わります。 実際の判定は必ず 貨物等省令・マトリクス表 の最新版でご確認ください。本記事は制度の考え方を説明したもので、個別品目の該非を示すものではありません。

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