概要

輸出管理は「何を送るか」で決まる。半分は正解です。

もう半分は、「どこへ送るか」で決まります。同じ製品でも、送り先によって必要な手続きが変わるのです。

その分かれ目の一つが、グループAと呼ばれる27か国です。

みなとくん船長、国によって違うんですか。全部同じルールだと思っていました
あんぼう船長そこがな、輸出管理のもう一つの軸なんじゃ。貨物の軸と、行き先の軸。両方見んと判断できんのでな
## この記事で学べること
  • 同じ製品でも行き先で手続きが変わる、その分かれ目
  • グループA27か国とは何か、逆側のリストとの違い
  • 実務で行き先を確認するときに、どの表を見るのか

グループAとは何か

グループA=「輸出管理の制度がきちんと整っていると認められた国」のグループです。

法令上は輸出貿易管理令 別表第三に掲げられた国・地域を指します。かつては「ホワイト国」と呼ばれていましたが、現在はグループAという呼び方が使われています。

27か国あります。

グループAは、この27か国
グループAは、この27か国

上の図のとおり、アジア・オセアニアが3か国、北米・南米が3か国、そしてヨーロッパが21か国。ヨーロッパが大半を占めているのが特徴です。

グループAだと、何が違うのか

グループAだと、何が違うのか
グループAだと、何が違うのか

大きく2つあります。

① 通常兵器キャッチオール規制が適用されない

補完的輸出規制のうち、通常兵器に関するものは、グループA向けには適用されません。制度が整っている国へ送るなら、二段目の網の一部は張られないということです。

② 手続き上の優遇がある

包括許可や、許可を要しない特例の適用において、グループA向けは有利に扱われる場面があります。

「信頼できる相手には、手続きを軽くする」

これは日本だけの発想ではありません。国際的な輸出管理の枠組み(ワッセナー・アレンジメントなど)に参加している国同士で、相互に手続きを簡素化する考え方が背景にあります。

逆側のリストもあります

グループAが「制度が整っている国」なら、逆側もあります。

輸出令 別表第三の二国連の武器禁輸国・地域です。10か国・地域が掲げられています。

アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

こちらは逆に、通常兵器キャッチオール規制の対象として、より慎重な扱いが求められます。

「別表第三の三」は国のリストではない

名前が似た3つを、取り違えない
名前が似た3つを、取り違えない

ここで、混同しやすい注意点を一つ。

別表第三、別表第三の二と来て、別表第三の三もあります。名前が似ているので国のリストだと思われがちですが、これは貨物の指定です。

別表第一の特定の項(5の項の一部、7の項の一部、8の項、9の項の一部、10の項の一部、12の項の一部、13の項の一部)に掲げる貨物などが対象になっています。

名前が似ているだけで、中身はまったく違います。 条文を引くときは注意してください。

米国にも似た仕組みがあります

参考までに。日本から米国製品を第三国へ送る場合、米国の輸出管理規則(EAR)が関わってくることがあります。

そのEARにも、カントリーグループという国の分類があります。A:1からE:2まで区分され、日本はA:1〜A:5とBに属しています。

日本の「グループA」と米国の「カントリーグループ」は別の制度ですが、「行き先で扱いを変える」という発想は共通しています。

「行き先で線を引くのは、輸出管理の世界共通の考え方」

実務では何を確認するのか

国の門を通っても、その先に相手がいる
国の門を通っても、その先に相手がいる

行き先に関して確認すべきことを整理します。

① 送り先の国は、グループA(別表第三)か?
      → Yesなら通常兵器キャッチオールは適用されない
      → 包括許可・特例で有利な扱いがありうる
          ↓
② 送り先は、国連武器禁輸国・地域(別表第三の二)か?
      → Yesならより慎重な確認が必要
          ↓
③ 相手先は、外国ユーザーリストに載っていないか?
      → 国だけでなく「組織」も見る必要がある

国が安全でも、相手先の組織が懸念先である可能性は残ります。国のリストと組織のリストは別物です。

国のリストは変わります

最後に大事な注意です。グループAの構成国は、政令改正で変わることがあります。

過去にも、国際情勢を踏まえた見直しが行われてきました。「27か国」という数字も、いつまでも同じとは限りません。

リストを引用するときは、必ず最新の輸出令別表第三を確認してください。 e-Gov法令検索で無料で確認できます。

まとめ

  • 輸出管理には「何を送るか」「どこへ送るか」の2つの軸がある
  • グループA=輸出令 別表第三27か国。輸出管理制度が整っていると認められた国
  • グループA向けは通常兵器キャッチオール規制が適用されず、手続き上も優遇がある
  • 逆側は別表第三の二=国連武器禁輸国・地域の10か国・地域
  • 別表第三の三は国のリストではなく貨物の指定。混同注意
  • 米国EARにもカントリーグループという似た仕組みがある(日本はA:1〜A:5とB)
  • 国が安全でも、相手先の組織は別に確認が必要
  • リストは政令改正で変わる。引用時は最新版を確認

さて、あなたの会社の主な輸出先は、グループAに入っているでしょうか。入っていないとすれば、二段目の確認がより重要になります。

その「組織のリスト」が、外国ユーザーリストです。835件が載っているこのリスト、どんな組織が並んでいるのでしょうか。

みなとくん船長、国だけ見て安心してはいけないんですね
あんぼう船長そのとおりじゃ。国の門は通れても、その先の相手が問題ということもある。次はそこを見ていこうぞ
次に読むなら、こちらをどうぞ。

※ 国名は輸出貿易管理令 別表第三・別表第三の二(2026年6月5日施行版)によります。政令改正により変更されることがあるため、引用時はe-Gov法令検索で最新版をご確認ください。

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